らい予防法廃止から21年、そして熊本地裁判決から16年経過しましたが、ハンセン病への誤った認識や隔離政策など偏見や差別が今なお残っています。こうしたなかで、ハンセン病問題に対する正しい知識と認識を持ち、「私たちが今問われていることは何か」「私たちができることは何か」を考える機会の場として、ハンセン病国賠訴訟では指導的役割を果たし、現在もハンセン病問題の解決に向けて精力的に取り組んでいる徳田靖之弁護士からご講演いただきます。
1 日 時 平成30年1月27日(土)
14時15分から15時45分まで(受付13時00分から13時30分まで)
名張市人権・同和教育推進協議会 全体研修会の人権講演会でご講演いただきます。
人権講演会にはどなたでもご参加いただけます。
2 会 場 名張市役所1階 大会議室
(名張市鴻之台1番町1番地)
3 演 題 「ハンセン病問題と私たちの責任」
講師:徳田靖之弁護士 (元ハンセン病国賠訴訟西日本弁護団代表)
4 入場料 無料
5 主 催 名張市人権・同和教育推進協議会
6 共 催 三重県、名張市、ハンセン病問題を共に考える会・みえ
7 問合せ 名張市人権・同和教育推進協議会
電話 0595-63-7909
8 参 考 熊本地方裁判決について
平成10年にハンセン病療養所の入所者らによって熊本地方裁判所に国のハンセン病政策
の転換が遅れたことなどの責任を問う「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」が提起され、平
成13年に原告勝訴の判決が下されました。国はハンセン病問題を早期に解決する必要があ
ると判断し、控訴断念を決めるとともに小泉内閣総理大臣(当時)が、「隔離政策は過ちだ
った。患者と元患者に対して謝罪する。ハンセン病問題を早期に全面的に解決するために控
訴は行わない。」という談話を発表し、原告の勝訴が確定しました。