地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の平成28年度業務実績及び第一期中期目標期間業務実績について評価を行いましたので、その結果を公表します。
1 趣旨
法人は、各事業年度及び中期目標にかかる業務実績について、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会の評価を受けなければならないこととされています。(地方独立行政法人法第28条第1項及び第30条第1項)
地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会は、法人の当該評価を行うため、今年7月から8月にかけて評価委員会を開催し、評価を行いました。
当該評価結果について、地方独立行政法人法第28条第4項に基づき公表するものです。
2 評価結果の概要
(1)平成28年度業務実績
中期計画の最終年度である平成28年度の業務実績については、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」及び「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」の項目が順調に進んでおり、また、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」の項目は概ね順調に進んでいることから、中期計画の最終年度として順調に進んだと認められました。
(2)第一期中期目標期間業務実績
全体として中期目標は達成されているとの評価となりました。
「県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」では、がん医療をはじめとする高度医療や周産期医療の提供とともに、救急医療、災害医療について取組を進めるなど成果を上げており、また業務運営の改善及び効率化に関する事項」では、地域の医療ニーズ等をふまえて新たな診療科や専門外来を開設するとともに、職員の勤務環境の改善等にも取り組んでいることから、「その他業務運営に関する重要事項」も含めて、中期目標の達成状況は良好であると認められました。
なお、「財務内容の改善に関する事項」については、第1から3事業年度は経常収支比率が100%を超えましたが、第4から5事業年度は経常収支比率100%を下回っているため、患者増等によるさらなる収入の確保を図り、人件費の適正な見直し、材料費や経費の削減等コスト管理に努め、経営会議や院内掲示等で職員に経営情報の周知を行うなど、目標達成に向けた取組に努められたい、との附帯意見がありました。
(参考)地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会の概要
○ 設置目的等
三重県が設立する地方独立行政法人の業務実績に関する評価を行うために、知事の附属機関として設置
○ 評価委員会の主な事務
各事業年度における業務実績についての評価
中期目標期間における業務実績についての評価 ほか
○ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会の開催状況
第1回 平成29年7月3日
第2回 平成29年8月2日
第3回 平成29年8月17日
○ 関係条文(地方独立行政法人法)
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第28条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度における業務の実績に
ついて、評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれら の調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、 行わなければならない。
3 評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価
の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当 該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
4 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の 規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報 告するとともに、公表しなければならない。
5 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。 (中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第30条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びに これらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的 な評定をして、行わなければならない。
3 第28条第3項から第5項までの規定は、第1項の評価について準用する。