1 概要
令和3年2月8日(月)11時頃、伊勢保健所が伊勢市内の魚介類販売業施設の監視業務を行っている際に、販売等が禁止されている部位(ヒレ)が含まれたふぐ(ヒガンフグ)が販売されていることが判明しました。
伊勢保健所が調査したところ、当該商品は、鳥羽市内の魚介類販売業者が除毒等の加工処理を行い、当該販売店舗に陳列したものであり、陳列した5パックのうち1パックの販売先が特定されていない状況で、加工者が自主回収を行っています。なお、残りの4パックは、販売店が店頭から撤去しております。
ヒガンフグのヒレは、人の健康を損なうおそれがある部位として、食品衛生法により販売等が禁止されており、喫食した場合に、運動麻痺や呼吸困難などの健康被害が発生する可能性があります。