県では、住宅宿泊事業法に基づき、平成30年3月15日から住宅宿泊事業の届出を受け付けています。
随時、届出内容について確認等を行っているところですが、下記の件数について、届出要件を満たすものとなりましたので、5月31日に届出を受理いたしました。
記
(1)受理件数について
平成30年5月31日現在 7件
【受理内訳】
四日市市 1件
尾鷲市 1件
亀山市 1件
鳥羽市 1件
志摩市 1件
玉城町 1件
南伊勢町 1件
(2)届出提出件数について
平成30年5月31日現在 25件(今回の受理件数(7件)を含みます)
(3)その他
引き続き、提出のあった届出に対し、内容を確認のうえ、届出の受理を行います。
また、受理した届出については、届出番号を発行し、届出者へ通知するとともに、
住宅宿泊事業を行うにあたり、宿泊者名簿の備付、宿泊者の衛生・安全の確保、周
辺地域の環境への悪影響の防止など果たすべき事項について、法に基づき適切に対
応するよう指導を行います。
なお、住宅宿泊事業(宿泊させる行為)を開始できるのは、法が施行される平成
30年6月15日からとなります。