平成29年台風第21号により、住家に多数の被害が生じたため、玉城町に災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用を決定しました。(内閣府同時発表)
1.適用市町
玉城町
2.適用日
平成29年10月22日(日)
3.適用基準について
(1)災害救助法
玉城町の災害救助法の適用基準:床上浸水150世帯に対して、276棟(平成29年10月26日現
在)の被害が確認されました。≪災害救助法施行令第1条第1号≫
【内訳】住宅被害(棟)
全壊・・・・・ 0
半壊・・・・・ 0
床上浸水・・・276
床下浸水・・・208
一部損壊・・・ 0
(2)被災者生活再建支援法
災害救助法施行令第1条第1号に該当する被害が発生した市町に適用されます。
4.これまでにとられた措置
避難所の設置等
5.今後の予定
現在、災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用に係る公示等の事務作業を進めています。
<災害救助法とは>
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的に策定されました。適用後は、避難所の設置や住宅の応急修理等、救助の費用を県が支弁します。(費用に応じて、国が一部負担します。)
<被災者生活再建支援法とは>
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする制度です。