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令和07年03月15日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和7年3月14日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。

1 被処分者
  愛知県一宮市明地字山中25番地
  株式会社大中環境
  代表取締役 中島 正則
  (建設工事業、産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 等)

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業(令和3年2月8日付け第02400112407号)の全部の停止
  (令和7年3月14日から令和7年6月11日までの90日間)

3 行政処分の理由
   桑名市内の解体工事に伴って発生した産業廃棄物について、産業廃棄物処理業許可を有さない者
  に処理を委託した。
   このことは、法第12条第5項の規定に違反(委託基準違反)する。

4 根拠条文(抜粋)
  【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
  (事業者の処理)
  第12条 略
  5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災
  害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う
  処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において
  産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7
  項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業
  廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分し
  た後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分
  を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者
  その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境
  省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

  (事業の停止)
  第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいず
  れかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆  
  し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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