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令和07年03月12日

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和7年3月11日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しの行政処分を行いました。

1 被処分者
 三重県津市殿村121番地1 
 津市水道指定事業者協同組合
 代表理事 出口 隆一 
 (「隆」は「生」の上に「一」)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業(令和3年6月17日付け第02404159945号)の許可の取消し

3 行政処分の理由
 工事に伴って発生した産業廃棄物について、事前に書面による産業廃棄物処理委託契約を締結しなかった。また、産業廃棄物管理票を交付せず産業廃棄物を引き渡した。
 このことは、法第12条第6項の規定に違反(委託基準違反)及び法第12条の3第1項の規定に違反(管理票交付義務違反)する。

4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 略
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
以下 略

(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
以下 略

(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一から四 略
五 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
以下 略

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】
(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一から三 略
四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
以下 略


本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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