令和5年8月9日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対して、次のとおり行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
三重県松阪市伊勢寺町418番地の1
株式会社中部環境技術センター(代表取締役 鈴木 孝佳)
(産業廃棄物処理業、再生燃料油製造販売、環境計量証明事業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
産業廃棄物処分業の許可の取消し
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し
3 行政処分の理由
株式会社中部環境技術センターは、同社伊勢寺工場(松阪市伊勢寺町418番地の1)において、知事の許可を受けずに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第4号に規定する産業廃棄物処理施設(廃油の油水分離施設)を設置した。
このことは、法第15条第1項の規定に違反(施設無許可設置)する。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(中略)
五 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下 略)
(産業廃棄物処理施設)
第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
(以下 略)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
(中略)
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(許可の取消し)
第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
(中略)
二 前条第3号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下 略)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】
(産業廃棄物処理施設)
第7条 法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
(中略)
四 廃油の油水分離施設であつて、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
(以下 略)