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令和05年08月04日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和5年8月3日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分の概要
(1)事業者
    四日市市川北一丁目60番地1
    守成建設株式会社
    代表取締役 田中 守    
    (土木建築工事の施工、産業廃棄物収集運搬業 等)
   処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の全部の停止10日間
    (令和5年8月3日から令和5年8月12日まで)
   違反条項
    法第12条の3第1項(管理票交付義務違反)

(2)事業者
    四日市市生桑町830番地1
    有限会社紀州興業
    代表取締役 荻野 浩一    
    (土木建築工事業、産業廃棄物収集運搬業 等)
   処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の全部の停止90日間
    (令和5年8月3日から令和5年10月31日まで)
   違反条項
    法第12条の4第2項(管理票不交付による引受け)
    法第14条の2第1項(無許可事業範囲変更)

2 行政処分の理由
(1)守成建設株式会社
    守成建設株式会社が元請である四日市市八田三丁目地内造成水道管引込み工事(追加分)で発生し
   た産業廃棄物を当該工事現場から下請の有限会社紀州興業が運搬するにあたり産業廃棄物管理票(以
   下「管理票」という。)を交付していなかった。
    このことは、法第12条の3第1項の規定に違反(管理票交付義務違反)する。

(2)有限会社紀州興業
    有限会社紀州興業は、四日市市八田三丁目地内造成水道管引込み工事(追加分)で発生した産業廃
   棄物を当該工事の元請業者である守成建設株式会社から管理票の交付を受けずに四日市市小杉町地内
   の仮置き場まで運搬した。
    このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(管理票不交付による引受け)する。
    また、産業廃棄物収集運搬業に係る積替え保管に係る許可を受けていないにも関わらず、当該土場
   において、収集運搬を受託した産業廃棄物を反復継続して積替え保管していた。
    このことは、法第14条の2第1項の規定に違反(無許可事業範囲変更)する。


3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあっては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(以下 略)

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)

(変更の許可等)
第14条の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(以下 略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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