令和5年3月24日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の第14条の3(事業の
停止)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
鈴鹿市北江島町51番13号
有限会社正栄建設
代表取締役 北澤 毅
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和5年3月24日から令和5年6月21日までの90日間)
3 行政処分の理由
令和4年8月2日、法第19条第1項の規定に基づき、有限会社正栄建設伊賀営業所(伊賀市四十九町2450-1)に立入検査を実施したところ、有限会社正栄建設従業員がドラム缶を用いて産業廃棄物である段ボールを野外焼却していることを現認した。
このことは、法第16条の2違反(野外焼却)に該当する。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とす
る者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物
処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若
しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産
業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内にお
ける土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に
おいて廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。