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令和05年03月25日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止等)を行いました

 令和5年3月24日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の第14条の3(事業の停止)の規定に基づき、行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 名張市新田168番地1
 株式会社大建 代表取締役 服部常一
 (土木工事業、建築工事業、産業廃棄物処理業等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和5年3月24日から令和5年4月22日までの30日間)

3 行政処分の理由
 令和4年7月25日及び同年9月6日、法第19条第1項の規定に基づき、伊賀市青山羽根地内の土地に立入検査を実施したところ、廃棄物が不法投棄されていることを確認しました。
 このことについて、事実関係を確認するため、不法投棄の関係者と思われる株式会社大建に対し、法第
18条第1項の規定に基づき報告を求めましたが、同社は報告を拒否しました。
 その後も再三にわたり、報告を行うよう指導しましたが、同社は報告を拒否しましたので、報告徴収に対
する報告拒否に該当するものとして、行政処分を行いました。



(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(報告の徴収)
第18条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第15条の17第1項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行った者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

(虚偽の報告)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
七 法18条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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