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令和05年03月10日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和5年3月9日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃
棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。

1 被処分者
 津市河辺町3088番地1
 有限会社ヨシダ
 代表取締役 吉田 明門
 (土木工事、産業廃棄物収集運搬業 等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和5年3月9日から令和5年6月6日までの90日間)

3 行政処分の理由
 津市内の家屋解体工事に伴い発生した産業廃棄物について、有限会社ヨシダは産業廃棄物処分業の許可を
有さないにもかかわらず、排出事業者から当該産業廃棄物の処分を受託した。このことは、法第14条第15
項の規定に違反(受託禁止違反)する。
 また、排出事業者から当該産業廃棄物の引渡しを受けるにあたり、産業廃棄物管理票の交付を受けていな
かった。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(管理票不交付による引受け)する。

4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者
又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃
棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)

(産業廃棄物処理業)
第14条 略
15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業
廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならな
い。

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しく
は他人が違反行為をすることを助けたとき。

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とす
る者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物
処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若
しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産
業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内にお
ける土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に
おいて廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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