令和5年2月15日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と
いう。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
松阪市射和町544番地2
伊藤晃浩(屋号:いとう建設)
(解体工事業、産業廃棄物収集運搬業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
3 行政処分の理由
令和4年6月16日、法第19条第1項の規定に基づき、津市桜橋一丁目地内の土地(以下「当該土地」と
いう。)に立入検査を行ったところ、5立方メートル程度の混合廃棄物が投棄されていることを確認しまし
た。このことについて調査を進めたところ、いとう建設の従業員が津市桜橋二丁目地内の解体工事に伴い発
生した混合廃棄物を当該土地に投棄したことが判明しました。
このことは、法第16条違反(不法投棄)に該当します。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(略)
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下略)