令和4年12月12日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業
廃棄物処理業者2者に対して、次のとおり行政処分を行いました。
1 行政処分の概要
(1)事業者
三重県津市安濃町妙法寺541番地
株式会社テクノ利昌
代表取締役 平良 尚子
(産業廃棄物処理業)
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
産業廃棄物処分業の許可の取消し
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
特別管理産業廃棄物処分業の許可の取消し
産業廃棄物処理施設の許可の取消し
違反条項
法第14条第16項(再委託基準違反)
法第12条の4第3項(虚偽管理票写し送付)
(2)事業者
福岡県北九州市門司区大里本町二丁目2番5号
池田興業株式会社
代表取締役 池田 哲
(貨物自動車運送事業)
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和4年12月12日から令和5年1月10日までの30日間)
違反条項
法第12条の3第3項(管理票写し送付義務違反)
2 行政処分の理由
令和4年7月11日から12日にかけて、株式会社テクノ利昌事業所から他の産業廃棄物処分業者の事業
所に向けて、池田興業株式会社により、産業廃棄物が入れられた200Lドラム缶60本の運搬が行われたこ
とを確認した。
このことについて調査を進めたところ、次のとおり、法に違反していることが判明した。
(1)株式会社テクノ利昌
排出事業者から処分を受託した産業廃棄物について、当該排出事業者からの事前承諾を受けないま
ま、他の産業廃棄物処分業者に再委託した。(再委託基準違反)
また、受託した産業廃棄物の処分が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に対して、当該
処分が終了したとして当該管理票の写しを送付した。(虚偽管理票写し送付)
(2)池田興業株式会社
排出事業者から受託した産業廃棄物の運搬を終了したにもかかわらず、排出事業者が交付した管理
票の写しを当該排出事業者に送付しなかった。(管理票写し送付義務違反)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄
物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人に
委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産
業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るも
のである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運
搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単
に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(中略)
3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1
項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交
付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委
託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第1
項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当
該処分が最終処分で処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票
交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定に
より回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
(以下 略)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、
前条第3項若しくは第4項の送付又は次条第3項の報告をしてはならない。
(以下 略)
(産業廃棄物処理業)
第14条 略
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産
業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収
集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限
りでない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しく
は他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(中略)
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下 略)
(許可の取消し)
第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第
15条第1項の許可を取り消さなければならない。
(中略)
二 前条第3号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下 略)