令和4年3月31日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び法第15条の2の7(施設の使用の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分の概要
(1)事業者
三重県津市垂水2579番地の6
株式会社南山建設
代表取締役 南山 忠德
(土木建設請負業、産業廃棄物処理業 等)
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の全部の停止
産業廃棄物処理施設の使用の停止
(令和4年3月31日から令和4年4月9日までの10日間)
違反条項
法第12条の3第1項(管理票交付義務違反)
(2)事業者
三重県津市半田2331番地22
株式会社鳥建
代表取締役 鳥居 成寿
(土木工事業、産業廃棄物収集運搬業 等)
処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和4年3月31日から令和4年4月9日までの10日間)
違反条項
法第12条の4第2項(管理票不交付による引受け)
2 行政処分の理由
(1)株式会社南山建設
株式会社南山建設は、同社が元請である津市一身田豊野地内の下水道工事で発生した産業廃棄物(がれき類 約15トン)について、津市栗真小川町地内の仮置場までの運搬を株式会社鳥建に委託したが、当該産業廃棄物を株式会社鳥建に引き渡す際に産業廃棄物管理票を交付していなかった。
このことは、法第12条の3第1項の規定に違反(管理票交付義務違反)する。
(2)株式会社鳥建
株式会社鳥建は、津市一身田豊野地内の下水道工事で発生した産業廃棄物(がれき類 約15トン)について、当該工事の元請業者である株式会社南山建設から産業廃棄物管理票の交付を受けずに津市栗真小川町地内の仮置場まで運搬した。
このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(管理票不交付による引受け)する。
3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期限を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
略
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。