令和4年1月13日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止90日間の行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
愛知県名古屋市中川区春田三丁目92番地真弓ビル3F東号室
株式会社山秀組(代表取締役 岡 生太)
(解体工事業、産業廃棄物収集運搬業)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和4年1月13日から令和4年4月12日までの90日間)
3 行政処分の理由
令和3年5月7日、法第19条第1項の規定に基づき、桑名郡木曽岬町見入地内の土場(以下「当該土
場」という。)に立入検査を実施したところ、コンクリートの破片約20立方メートルが保管されている
ことを確認しました。
このことについて調査を実施したところ、愛知県一宮市内の2箇所の解体工事で発生したコンクリート
の破片の一部について、当該解体工事の下請業者である山秀組が許可を受けずに当該土場で積替え保管を
行っていたことが判明しました。
このことは法第14条の2第1項違反(無許可事業範囲変更)に該当します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(変更の許可等)
第14条の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又
は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、そ
の変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しく
は他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とす
る者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物
処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若
しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産
業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に
おいて廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)