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令和03年09月10日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

令和3年9月9日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
  津市久居北口町2661番地79
  林建設株式会社(代表取締役 林 廣明)
  (1 建築工事業 他各種工事業
   2 産業廃棄物収集運搬業 等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和3年9月9日から令和3年12月7日までの90日間)

3 行政処分の理由
 令和2年10月27日、法第19条第1項の規定に基づき、津市安東町地内の土場に立入検査を実施したところ、冷蔵冷凍室の扉が保管されていることを確認しました。その後の調査により、当該扉は、度会郡玉城町佐田地内の店舗内装撤去工事(以下「当該工事」という。)から発生したものであることが判明しました。当該工事の元請業者は、当該工事に伴って発生した産業廃棄物の収集運搬及び処分を下請である林建設に委託し、林建設は産業廃棄物処分業の許可を有していないにも関わらず、処分を受託したことから、法第14条第15項違反(受託禁止違反)に該当します。
 また、林建設は受託した収集運搬を元請業者から事前に書面による承諾を得ずに他の産業廃棄物収集運搬業者に再委託したことから、法第14条第16項違反(再委託禁止違反)に該当します。
 さらに、林建設は元請業者から産業廃棄物の引渡しを受けるにあたり、産業廃棄物管理票の交付を受けておらず、法第12条の4第2項違反(引受禁止違反)に該当します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)

(産業廃棄物処理業)
第14条 略
15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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