四日市市水沢町地内の土地(以下「土場」という。)で産業廃棄物を保管量の上限を超えて保管している兼島 等(屋号:カネトサービス、四日市市茂福568番地2)に対して、令和3年6月22日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)の規定に基づき、改善命令を発出しました。
1 命令を受けた者
四日市市茂福568番地2
兼島 等(屋号:カネトサービス)
(解体工事業)
2 命令の内容等
(1)違反事実
土場には兼島等の産業廃棄物が定められた保管数量の上限を超えて保管されている。また、当該産業廃
棄物は汚水が生ずるおそれがあるにもかかわらず土の上に野積みされており、さらに、土場周囲には囲い
がなく、産業廃棄物保管場所の掲示板が設置されていない。このことは法第12条第1項の規定に基づく
産業廃棄物処理基準に違反している。
(2)命令の内容
産業廃棄物処理基準違反として、次の事項を命じました。
・土場で保管している産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」と
いう。)第6条第1項第1号ホの規定に適合する保管数量とすること。なお、適合する保管数量とは土
場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量以下である。
・土場の産業廃棄物保管場所について、政令第6条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされ
た政令第3条第1号リ(2)(イ)の規定に基づき、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止す
るために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。又は土場に
おける産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがない状態とすること。
・土場に政令第6条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされた政令第3条第1号リ(1)
(イ)及び(ロ)の規定に基づく「周囲の囲い」及び「掲示板」を設けること。
・上記については令和3年8月21日までに履行すること。
3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以
下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処
分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合に
おける当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理
基準」という。)に従わなければならない。
(以下 略)
(改善命令)
第19条の3 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の
適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集
運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収
集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」と
いう。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃
棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 略
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処
理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保
管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
(以下 略)