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令和03年01月29日

(特別管理)産業廃棄物処理業者の行政処分を行いました

 建設系廃棄物に係る不法投棄対策の一環として、令和2年6月29日から7月29日までの間、県内
270か所の解体工事現場に対象とした集中パトロール(立入検査)を実施しました。その結果、5か
所の解体工事現場において、下記事業者(7者)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」
という。)の違反を確認したため、令和3年1月28日、法第14条の3の2(産業廃棄物処理業許可
の取消し)、法第14条の3(産業廃棄物処理業の停止)及び法第14条の6の規定にて準用する法第
14条の3(特別管理産業廃棄物処理業の停止)の規定に基づき許可の取消し及び事業の停止処分を行
いました。
 
1 行政処分を受けた者(一覧)
   (1) 名称:中山 清司(屋号:中心建工)
     処分の内容:産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
       違反条項:法第14条第15項違反(受託禁止違反)
             法第14条第16項違反(再委託禁止違反)
             法第12条第5項違反(委託基準違反)
             法第12条第6項違反(委託基準違反)
             法第12条の3第1項違反(管理票交付義務違反)
   (2) 名称:株式会社中里工務店
             処分の内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
                            (令和3年1月28日から令和3年4月27日までの90日間)
             違反条項:法第12条第5項違反(委託基準違反)
   (3) 名称:サラ総合コーポレーション合同会社
             処分の内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
                            (令和3年1月28日から令和3年4月27日までの90日間)
            違反条項:法第14条第15項違反(受託禁止違反)
  (4) 名称:株式会社アイラ
            処分の内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
                            (令和3年1月28日から令和3年3月28日までの60日間)
           違反条項:法第14条第15項違反(受託禁止違反)
                          法第12条の4第2項違反(不交付による引受け)
  (5)名称:株式会社アクアテクノ
           処分の内容:産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
                           (令和3年1月28日から令和3年4月27日までの90日間)
           違反条項:法第12条第5項違反(委託基準違反)
  (6)名称:株式会社SHINEI
           処分の内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
                           (令和3年1月28日から令和3年4月27日までの90日間)
           違反条項:法第14条第16項違反(再委託禁止違反)
  (7)名称:アネスト工業株式会社
           処分の内容:産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
                           (令和3年1月28日から令和3年3月28日までの60日間)
           違反条項:法第14条第15項違反(受託禁止違反)
                          法第12条の4第2項違反(不交付による引受け)
 
2 行政処分の理由(詳細は別紙1のとおり)
 (1) 中山清司(屋号:中心建工)
 ア 津市観音寺町地内の解体工事(三次下請)
  産業廃棄物処分業許可を有さないにもかかわらず、二次下請業者から、当該解体工事を一括請負した
 (受託禁止違反)。また、排出事業者(元請業者)である株式会社中里工務店から、事前に書面による
 承諾を得ずに 四次下請業者であるサラ総合コーポレーション合同会社に一括請負させた(再委託禁止
 違反)。
 イ 四日市市赤堀地内の解体工事(元請)
  当該解体工事の元請業者であるが、産業廃棄物処分業許可を有さない株式会社アイラに一括請負させ
 た(委託基準違反)。また、書面による契約を交わさず、株式会社アイラに収集運搬を委託した上、産
 業廃棄物管理 票を交付せず、株式会社アイラに産業廃棄物を引渡した(委託基準違反及び管理票交付
 義務違反)。
 (2)株式会社中里工務店(元請)
  津市観音寺町地内の解体工事の元請業者であるが、産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業
 許可を有さない一次下請業者に、一括請負させた(委託基準違反)。
 (3)サラ総合コーポレーション合同会社(四次下請)
  津市観音寺町地内の解体工事において、産業廃棄物処分業許可を有さないにもかかわらず、三次下請
 業者の中山清司から、当該解体工事を一括請負した(受託禁止違反)。
 (4)株式会社アイラ(下請)
  四日市市赤堀地内の解体工事において、産業廃棄物処分業許可を有さないにもかかわらず、元請業者
 である中山清司から、当該解体工事を一括請負した(受託禁止違反)。また、中山清司から産業廃棄物
 の引渡しを受けるにあたって産業廃棄物管理票の交付を受けなかった(不交付による引受け)。
 (5)株式会社アクアテクノ(元請)
  伊賀市三田地内の解体工事において、産業廃棄物収集運搬及び処分業の許可を有さない業者に一括請
 負させた(委託基準違反)。
 (6)株式会社SHINEI(一次下請)
  四日市市富田一色町地内の解体工事において、元請業者から受託した産業廃棄物の一部を、産業廃棄
 物収集運搬業許可を有さない下請業者に再委託した(再委託禁止違反)。
 (7)アネスト工業株式会社(下請)
  四日市市日永地内の解体工事において、産業廃棄物処分業許可を有さないにもかかわらず、元請業者
 から、解体工事を一括請負した(受託禁止違反)。また、元請業者から産業廃棄物の引渡しを受けるに
 あたって産業廃棄物管理票の交付を受けなかった(不交付による引受け)。
 
(注)「一括請負」とは、下請業者が解体工事のほか当該解体工事に伴って発生する産業廃棄物の処理
(収集運搬及び処分)を含めて(一括して)請け負うことを言います。
 
 (参考)根拠条文(抜粋)
    別紙2のとおり。
 
 
 (参考)建設系廃棄物にかかる不法投棄への取組(別添資料参照)
 法に基づく排出事業者責任をより一層徹底させるよう、令和2年3月に三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)を改正し、「解体工事に伴う産業廃棄物に係る説明等の制度」を追加しました。改正条例は令和2年10月1日から施行されています。
 この条例改正にあわせて建設系廃棄物にかかる不法投棄対策を強化するため、令和2年6月29日から7月29日の間、県内270か所の解体工事現場に対して集中パトロール(立入検査)を実施しました。
 また、県内に主たる事務所を有する建設業者に対して、改正条例の周知などを行うため、令和2年8月24日から9月17日までの間、県内8か所において、「建設系廃棄物適正処理セミナー」を開催しました。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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