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令和02年12月25日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止等)を行いました

 令和2年12月24日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び法第15条の2の7(施設の使用の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
  鈴鹿市甲斐町81番地1
  石鈴産業株式会社(代表取締役 若林 太郎)
  (1 土石等の採取、製造、販売
   2 土木一式工事
   3 産業廃棄物の処理業務
   4 不動産取引業
   5 石油製品の販売
   6 自動車用品の販売
   7 不動産の賃貸・管理・保有並びに運用
   8 飲食店業
   9 一般貨物自動車運送事業
  10 上記各号に付帯する一切の業務 等)

2 行政処分の内容
  ・産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
  ・産業廃棄物処分業の全部の停止
  ・産業廃棄物処理施設の使用の停止
  (令和2年12月24日から令和3年1月2日までの10日間)

3 行政処分の理由
 令和2年2月4日に、石鈴産業株式会社庄内工場(鈴鹿市西庄内町字東谷5129-3)で発生する産業廃棄物の処理等について確認するために、本県が立入検査を実施したところ、採石に伴って発生する脱水汚泥に関しては、その管理(発生量の把握や処理状況など)が不十分であることが判明しました。
 そのため、同社に対して、令和2年3月3日付けで法第18条第1項に基づく報告の徴収を行ったところ、同年4月2日付けで、同工場で発生する脱水汚泥の量等が報告されるとともに、脱水汚泥は全て薬剤処理した後に利用等を行っていたとして、薬剤処理した際の作業日報等を添付した報告書が県に提出されました。
 その後、本県による調査により、同社は発生した脱水汚泥の全量を薬剤処理していなかったことが明らかとなり、報告書に添付した作業日報は全量を薬剤処理したことを装うため事実と異なる内容で作成したとする追加の報告が同年6月3日になされました。
このことは、法第18条第1項に基づく報告の徴収に対する虚偽報告に該当します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(産業廃棄物処理施設の使用の停止)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期間を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(報告の聴取)
第18条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのあるものの収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第15条の17第1項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。

(虚偽の報告)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
七 法18条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 地域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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