令和2年3月18日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)及び法第15条の3(施設許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
四日市市桜町4455番地
株式会社山木(代表取締役 阪本 幹男)
(産業廃棄物処理業)
2 行政処分の内容
産業廃棄物処分業の許可及び産業廃棄物処理施設(産業廃棄物最終処分場)の許可の取消し
3 行政処分の理由
令和元年11月9日、四日市市桜町地内に所在する株式会社山木の最終処分場に対し、法第19条第1項の規定に基づき立入検査を実施したところ、同社が最終処分のために受託した産業廃棄物(約5.61立方メートル)を処分場内に埋め立てることなく、同社の代表取締役他1名が最終処分場南側の造成地へ投棄(処分場外へ埋立)する行為を現認しました。
このことは、法第16条の規定(投棄禁止)に違反します。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(許可の取消し)
第14条の3の2第1項 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。(略)
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。(略)
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(許可の取消し)
第十五条の三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。(略)
二 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)