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令和元年12月27日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和元年12月26日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
  津市森町1614番地の1
  株式会社新井商店 代表取締役 上田 哲生
  (解体工事業、産業廃棄物収集運搬業)

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の全部の事業の停止
  (令和元年12月26日から令和2年3月24日までの90日間)

3 行政処分の理由
  平成28年8月に三重県が認知した度会郡玉城町玉川地内における不法投棄事案について、平成30年
 10月12日、株式会社新井商店に対する立入検査を実施したところ、同社は、四日市小古曽地内の解体
 工事において、産業廃棄物処分業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者から同工事で発生した
 産業廃棄物の処分を受託したことが判明しました。このことは、法第14条第15項の違反(受託禁止違
 反)に該当します。また、同社は産業廃棄物の収集運搬を許可を有していない下請業者(不法投棄行為者
 )に再委託したことが判明しました。このことは、法第14条第16項の違反(再委託禁止違反)に該当
 します。
  さらに、同社は、元請業者となった四日市市日永地内の解体工事においても、産業廃棄物の収集運搬及
 び処分を前記の下請業者に委託したことが判明しました。このことは、法第12条第5項の違反(委託基
 準違反)に該当します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
 第12条 
  (1~4 略)
  5 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14
  条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項
  に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
  (以下 略)

(産業廃棄物処理業)
 第14条
  (1~14 略)
  15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、
  産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託しては
  ならない。
  16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者
  は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業
  廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他 環境省令で定め
  る場合は、この限りでない。

(事業の停止)
 第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれか
  に該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若
  しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  (以下 略)

(立入検査)
 第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、
  一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を
  業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは
  産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち
  入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物
  処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況
  若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の
  用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させ
  ることができる。
  (以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 地域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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