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令和05年02月07日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和5年2月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
 住 所 奈良市中町4961番地の58
 氏 名 株式会社いつき
 代表取締役 尾関 雅之

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

3 行政処分の理由
 被処分者の役員が令和4年10月15日に奈良地方裁判所において、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により懲役の刑に処せられたことを令和5年1月30日に確認しました。
 この事実により、被処分者は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ハに該当したことによる。)に該当するに至りました。
 この結果、被処分者は法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、令和5年1月17日付け第02400202240号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。

(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにもに適合していると認めるときでなければ、  同項の許可をしてはならない。
 一~三 (略)
 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ~ロ (略)
  ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を    経過しない者
以下(略)

第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 (略)
 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
  ロ~ハ (略)
  ニ 法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)

第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
 一~三 (略) 
 四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場  合を除く。)。
以下(略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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