令和4年12月13日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第4号の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 愛知県知多郡阿久比町陽なたの丘二丁目115番地
氏 名 株式会社津留建設
代表取締役 津留 忠義
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
3 行政処分の理由
被処分者が、法第14条の3の2第1項第4号の規定に該当するとして、岐阜県知事に令和4年11月16日付けで法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消されました。
三重県では、岐阜県知事が行った取消しの内容を踏まえ、事実確認のため被処分者の役員について照会を行ったところ、被処分者の役員が平成30年4月11日に名古屋簡易裁判所において、刑法(明治40年法律第45号)第204条違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日(平成30年4月11日)から5年を経過しない者であることを令和4年11月30日に確認しました。
この事実により、被処分者は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ニに該当したことによる。)に該当するに至りました。
この結果、被処分者は法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成29年12月20日付け第02400198489号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにもに適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ハ (略)
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ~ハ (略)
ニ 法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)