令和4年9月12日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県海部郡大治町大字花常字出口111番地
名称 アネスト工業株式会社
代表取締役 ギュンドードゥ・アデム
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
県は、被処分者からの令和4年8月24日付けの産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に伴い欠格照会を行ったところ、令和4年9月9日に、被処分者が、平成30年3月28日に名古屋地方裁判所において、法違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わった日である平成30年4月10日から5年を経過しない者であることを確認しました。
本事実は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号二の欠格要件に当たり、法第14条の3の2第1項第1号に定める許可の取消し事由に該当するため、現在、有している平成29年9月18日付け第02400167168号に係る法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ハ(略)
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
以下(略)