令和3年6月15日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 愛知県一宮市瀬部字西山17番地
名 称 有限会社明和産業
取締役 春本 佳嗣
許可番号 第02400002838号
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
令和3年4月8日に名古屋地方裁判所において、同社の破産手続が開始されました。
本事実は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロの欠格要件に当たり、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当します。
(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ (略)
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
以下(略)