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令和02年09月24日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和2年9月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
 住 所 奈良県奈良市横井二丁目156番地1号
 名 称 丸野 夫佐江

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)

3 行政処分の理由
 奈良県庁から、被処分者が法第14条の3の2第1項第2号に該当するとして、令和元年9月2日付けで産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分をしたことについて、令和2年9月7日に通知がありました。
 このことにより、同者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホに該当するに至りました。
 この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成30年1月18日付け第02400199292号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。

(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4(略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三(略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ~ニ(略)
 ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
以下(略)

第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
以下(略)

第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一(略)
二 第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ハ若しくはニ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三(略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
以下(略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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