令和2年4月15日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住 所 大阪市西淀川区出来島1丁目11番17-1206号
名 称 竹本 裕樹
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
被処分者が役員であるエコ・リサイクル・マツイ株式会社は、令和2年3月5日付けで法第14条の3
の2第1項第2号の規定に該当するとして、奈良県知事によって法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬
業許可を取り消されました。
このことにより、同者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホに該当するに至
りました。
この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成28年6月20日付け
第02400044499号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったもの
です。
(廃棄物処理法の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三(略)
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第7条
1~4(略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三(略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ニ(略)
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項
(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用
する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日か
ら五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第
十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許
可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八
十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを
問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を
有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおい
て同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
以下(略)