県ホームページに掲載している「産業廃棄物税条例第8条第2項に規定する再生施設の一覧(平成29年度及び平成28年度)」に掲載漏れなどが14件あることが判明しました。
また、過去(平成23年度から平成27年度)に掲載していた一覧を確認した結果、同様の記載漏れなどの誤りが他に69件あったことが確認されました。
1 経緯
平成29年5月22日(月)、津総合県税事務所に事業者から、「県ホームページの平成28年度の再生施設認定施設一覧に自社の施設が掲載されていない」との通報がありました。
津総合県税事務所からの連絡により、一覧を管理する廃棄物・リサイクル課で内容を確認したところ、当該事業者の施設は、再生施設と認定されており、県ホームページへの掲載漏れであることが判明しました。
2 対応状況
通報者に対しては、県ホームページへの掲載漏れであることや当該施設で処理された産業廃棄物については、産業廃棄物税の課税対象とならないことを説明し、謝罪を行いました。
今回の通報を受け、県ホームページ掲載中の平成29年度及び平成28年度の再生施設の一覧について確認を行ったところ、上記の件を含め掲載漏れなどが計14件あることが判明したため、これらの再生施設設置事業者に対しても説明のうえ謝罪を行い、一覧については修正を行いました。
なお、再生施設の認定施設一覧に誤りがあった場合、産業廃棄物税への影響(還付や追加徴収)が生じる可能性があることから、平成23年度から平成27年度まで掲載していた一覧についても確認を行った結果、69件の記載漏れ等の誤りがあったことが確認されました。
このため、この69件については、産業廃棄物税の課税庁である津総合県税事務所及び総務部税収確保課において確認を行いましたが、産業廃棄物税への影響はありませんでした。(平成29年度及び平成28年度の14件の誤りについては、産業廃棄物税の申告期限前(翌年度の7月31日が申告納付期限)のため、現時点での産業廃棄物税への影響はありません。)
また、これらの再生施設設置事業者にも状況を説明のうえ謝罪を行いました。
3 誤掲載内容
(1)現在ホームページ公開中(平成29年度、平成28年度)の一覧での誤り14件<修正済>
・施設掲載漏れ 4件
・廃棄物の種類の記載漏れ 1件
・廃棄物の種類の誤記載 3件
・その他の誤記載 6件
(2)平成23年度から平成27年度の一覧での誤り69件
・施設掲載漏れ 25件
・廃棄物の種類の記載漏れ 27件
・廃棄物の種類の誤記載 2件
・その他の誤記載 15件
4 原因
再生施設の認定事務については、各地域防災総合事務所(又は地域活性化局)環境室が行っており、各環境室が一覧にしたものを廃棄物・リサイクル課がとりまとめ、ホームページに掲載するとともに津総合県税事務所にも情報提供していましたが、廃棄物・リサイクル課及び各環境室の確認不足が原因です。
5 今後の対応
今回の件を受けて、再生施設の認定を行う各地域防災総合事務所(又は地域活性化局)環境室及びホームページに掲載する廃棄物・リサイクル課において再生施設認定通知書の共有を図り、相互に認定施設の確認を行うなどの具体的な作業手順を盛り込んだ再生施設認定事務取扱要領の改正を既に行っており、同要領に基づき事務を行うことにより、再発防止に努めます。
※産業廃棄物税は、産業廃棄物を三重県内に設置されている最終処分場又は中間処理施設へ搬入する事業者に対し、産業廃棄物の重量をもとに、翌年度に課税しています。(1トンにつき1,000円。課税対象となる重量が1,000トン未満の場合は、課税しません。)
ただし、知事が認定した再生施設に産業廃棄物の搬入を行ったときは、その搬入重量には、課税しない制度となっており、県のホームページ上に再生施設の一覧を掲載し、県内の施設へ産業廃棄物を搬入する事業者や課税対象となる事業者等に対して周知しています。
詳しくは、http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16386017905.htmをご覧ください。
※再生施設は、三重県産業廃棄物税条例施行規則に基づき、中間処理業者が処分した後の有用物を他人に売り渡し、又は自ら利用したものの重量の割合が、当該中間処理において排出された産業廃棄物を含めた全体重量の0.9以上になる施設、並びに廃棄物処理法施行令第2条第9号に掲げる産業廃棄物を破砕する施設が該当します。
詳しくは、http://ss140094/eco/cycle/39858014550.htmをご覧ください。
〇関係法令
【三重県産業廃棄物税条例(三重県条例第五十一号)】
(課税標準の特例)
第八条 (略)
2 産業廃棄物を中間処理施設のうち規則で定める再生施設(以下「再生施設」という。)へ搬入する場 合においては、当該搬入に係る産業廃棄物の重量を課税標準に含めないものとする。
以下(略)
【三重県産業廃棄物税条例施行規則(三重県規則第八十七号)】
(再生施設)
第七条 条例第八条第二項の規則で定める再生施設は、次の各号に掲げる中間処理施設とする。
一 産業廃棄物の種類及び処分の方法ごとに、別表に掲げる算式により算定して得た数値(以下「再生 率」という。)が○・九以上の中間処理施設(その使用が開始された日から三月を経過したものに限る。)であることを、当該中間処理施設の設置者の申出に基づき知事が認定したもの
二 廃棄物処理法施行令第二条第九号に掲げる産業廃棄物を破砕する中間処理施設
2 前項第一号に規定する申出は、課税期間ごとに再生施設申出書(第二号様式)により行うものとする。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)】
(産業廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 (略)
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
以下(略)