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令和06年10月11日

「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の規制のあり方について(中間案)に対する意見を募集(パブリックコメント)します

 県では、令和2年4月から「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を施行し、土砂等の災害の未然防止と生活環境の保全の観点で運用しているところです。令和5年5月に、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点で「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行されたことで、土砂災害の未然防止に係る規制の重なりが生じました。
 このことから、三重県環境審議会に部会を設置し、条例の規制のあり方について検討を進めています。
 このたび、「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の規制のあり方について(中間案)をとりまとめましたので、県民の皆さまからのご意見を募集します。


1 意見の募集期間
  令和6年10月11日(金)から令和6年11月9日(土)まで
  ※ファクシミリ、電子メールの場合は11月9日(土)必着、郵送の場合は11月9日(土)までの
   消印を有効とします。

2 資料の入手方法
  県ホームページ下部の「関連資料」からファイルをダウンロードできます。
  また、次の場所でも配布しています。
  ・三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課(津市広明町13番地 県庁8階)
  ・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎1階)
  ・三重県各地域防災総合事務所環境室、各地域活性化局環境室
   ※いずれも8時30分から17時15分まで。土、日、祝日を除きます。

3 意見の提出方法
  所定の意見提出様式に、お名前、ご住所(市町名まで)、ご連絡先(電話番号等)をご記入の
 うえ、次のいずれかの方法により提出してください。  
  なお、電話等、所定の様式によらないご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。

 (1)郵送の場合
    〒514-8570 三重県津市広明町13番地
    三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班 あて

 (2)ファクシミリの場合
    番号:059-229-1016
    三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課水環境班 あて

 (3)電子メールの場合
    メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp
    ※件名に「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の規制のあり方について(中間案)に
     対する意見」とご記入ください。

4 提出いただいたご意見の取り扱い
  皆さまからいただいたご意見は、最終案のとりまとめの際に参考にさせていただくとともに、後日
 ご意見の概要と、これに対する県の考え方について、三重県のホームページで公表します。
  また、いただいたご意見の公表にあたっては、以下のとおり取り扱いますのでご了承ください。
  ・ご提出いただいた方への個別の回答はいたしません。
  ・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
  ・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
  ・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるお
   それがあるものについては、その全部又は一部を削除します。
  ・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現につい
   ては、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。

5 個人情報の取り扱い
  ご記入いただいた内容は、この意見募集に関する業務のみで使用することとし、お名前、ご住所等
 の個人情報は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき適切に管理し、公表はいたしません。

6 提出先・問い合わせ先
  〒514-8570 三重県津市広明町13番地
  三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課
  電話番号     059-224-2382
  ファクシミリ番号 059-229-1016
  電子メール    mkankyo@pref.mie.lg.jp

関連資料

  • 「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の規制のあり方について(中間案)(PDF(1MB))
  • 「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の規制のあり方について(中間案)概要(PDF(109KB))
  • 意見提出様式(ワード(13KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

環境生活部環境共生局 大気・水環境課 水環境班 電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp 

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