長野県知事から内閣府規制改革・行政改革担当大臣に対し、圧縮機(塗料の吹き付けや空気圧を利用した工具等に用いられるコンプレッサー)の性能が向上している一方、「騒音規制法及び振動規制法(以下「法」という。)」の規制基準は長い間改正されていないとして、技術革新を踏まえた規制基準の見直しを行うよう要望がなされました。これを受けて環境省は、学識経験者等で構成する検討会での審議を踏まえ、発生する振動の大きさが一定以下の圧縮機については、生活環境保全上問題ないものとして規制対象外とする旨、令和3年12月24日に法施行令が改正されました。今後、スクリュー式の圧縮機を規制対象外とする関係告示を公布し、同法施行令及び同告示が令和4年12月1日から施行される予定です。
法の見直しを受け、当県では、同規模の施設であっても法と三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)で規制対象に不整合が生じることから、条例で定める指定施設(騒音・振動)の見直しの検討について、三重県環境審議会騒音・振動部会において審議を進め、別添の「三重県生活環境の保全に関する条例で定める指定施設(騒音・振動)の見直しについて(案)」をとりまとめました。
つきましては、県民の皆様からこの報告案に対するご意見を募集します。
1 報告案の概要
国の見直し検討の結果、法に基づく指定地域に設置されるスクリュー式の圧縮機は振動規制法の規制対象外となることとなりました。
指定地域以外の地域で同規模の圧縮機を規制している条例についても、国と同様に、スクリュー式の圧縮機を条例の規制対象外とするものです。
2 意見募集期間
令和4年5月17日(火)から令和4年6月17日(金)まで
3 資料の入手方法
次のいずれかの方法で入手いただくことができます。
(1)三重県ホームページからの入手
下記の関連資料PDFファイルをダウンロードしてください。
(2)窓口での入手
次のいずれかの場所で配布しています。
・三重県環境生活部大気・水環境課(津市広明町13番地 県庁8階)
・三重県各地域防災総合事務所環境室及び各地域活性化局環境室
・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町一丁目954番地 三重県栄町庁舎1階)
※窓口での配布時間(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
4 意見提出方法
住所、氏名、連絡先(電話番号)、件名(「三重県生活環境の保全に関する条例で定める指定施設(騒音・振動)の見直しについて(案)」に対する意見)をご記入のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により次の宛先にご提出ください。様式は自由です。
なお、電話もしくは口頭による意見受付は行っていませんので、ご了承ください。
(1)郵送の場合
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班 宛(令和4年6月17日(金)必着)
(2)ファクシミリの場合
059-229-1016 三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班 宛
(3)電子メールの場合
mkankyo@pref.mie.lg.jp
5 注意事項
(1)提出いただいたご意見の取扱い
・いただいたご意見は三重県生活環境の保全に関する条例施行規則の見直しにかかる最終案の取りまとめ
の際に参考とさせていただくとともに、後日ご意見の概要と、これに対する県の考え方について、三重
県のホームページで公表します。
・ご提出を頂いた方への個別の回答はいたしません。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれが
あるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現については、
置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
(2)個人情報の取扱い
ご記入いただいたお名前、ご住所等の個人情報は、提出意見の内容に不明な点があった場合の連絡等、このパブリックコメントに関する業務のみで使用し、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表しません。
6 問い合わせ先
三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班
〒514-8570 津市広明町13番地
電話:059-224-2380
FAX:059-229-1016
メール:mkankyo@pref.mie.lg.jp