汚染土壌の適正処理の確保を目的として、土壌汚染対策法が平成21年4月に改正され、都道府県知事が汚染土壌の処理を業として行う者を許可する制度が設けられました。
汚染土壌処理施設の設置については、周辺環境の悪化を懸念する地元住民等とのトラブルや他法令等を所管する関係機関、市町との調整不足によって生じる事業リスクなど、様々な問題が顕在していることから、県では、事業者と地元住民等との信頼形成、円滑な手続の促進および周辺環境の保全に配慮した施設の設置を図ることを目的として、許可申請前の事前手続に関する要綱の制定を進めています。
このたび、「(仮称)三重県汚染土壌処理業に関する指導要綱」(案)をとりまとめましたので、県民の皆様からのご意見を募集します。
※平成29年11月20日(月)をもちまして、意見募集は終了しました。
なお、意見募集の結果、意見はありませんでした。
1 意見募集の期間
平成29年10月21日(土)から平成29年11月20日(月)まで
※ファクシミリ、電子メールの場合は、11月20日17時までの受付を有効とし、郵便の場合は、
11月20日17時までの到着分を有効とします。
2 資料の入手方法
本ページ下部の「関連資料」からファイルをダウンロードしてください。
また、次の場所でも配布しています。
・三重県環境生活部大気・水環境課(津市広明町13番地 県庁8階)
・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町一丁目954番地 県栄町庁舎1階)
・三重県各地域防災総合事務所環境室、各地域活性化局環境室
※いずれも8時30分から17時15分まで。土、日、祝日を除きます。
3 ご意見の提出方法
「意見記入用紙」に、お名前、ご住所、ご連絡先(電話番号)をご記入のうえ、「6提出先・問い合わ
せ先」まで電子メール、ファクシミリ、郵送のいずれかの方法により提出してください。
なお、電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。
また、電子メールの場合は、件名に『「(仮称)三重県汚染土壌処理業に関する指導要綱」(案)につ
いて』とご記入ください。
4 提出いただいたご意見
皆様からいただいたご意見は、要綱制定の参考とさせていただくとともに、後日、ご意見に対する県の
考え方について、三重県のホームページで公表します。
なお、ご意見をいただいたご本人へ個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
5 個人情報の取り扱い
ご提出いただいた内容は、この意見募集に関する業務のみで使用することとし、名前、住所、連絡先等
の個人情報は、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表しません。また、ご意見を公表する
ことにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な権利を害するおそれのあるものについて
は、その全部又は一部を公表しません。
6 提出先・問い合わせ先
三重県環境生活部大気・水環境課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話番号 059-224-2382
FAX番号 059-229-1016
電子メールアドレス mkankyo@pref.mie.jp