三重県では、県内企業等における脱炭素経営の取組を促進するため、「令和3年度脱炭素経営支援事業」を実施しますので、同支援事業に参加する県内企業等を募集します。
1 募集期間
令和3年10月11日(月)から10月29日(金)17時まで
2 対象企業等
SBT認定基準に準じた中長期の温室効果ガス削減目標を設定し、脱炭素経営に取り組んでいく意欲がある三重県内に本社または主たる事業所を有する企業・団体(以下「県内企業等」という。)であって、原則として以下に該当する者。
・中小企業基本法に規定する中小企業者
・法律により法人格を有する団体(事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合など)
※上記以外の企業・団体からの申込も可能ですが、上記該当者を優先して採択いたします。
<SBT(Science Based Targets)>
パリ協定(世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃に抑えること
を目指すもの)が求める水準と整合した5年から15年先を目標年として企業が設定する温室効果ガス
排出削減目標のこと。
3 支援内容
アドバイザーによる面談形式(現地訪問又はオンライン)での温室効果ガス排出量の現状把握、SBTの認定基準に準じた中長期の温室効果ガス削減目標の設定に関する助言など、脱炭素経営への取組に関する個別支援を行います。
なお、三重県外に事業所等を有している県内企業等については、原則として三重県内の事業所等に関する内容に関して支援を行います。
<個別支援回数(アドバイザーの派遣回数)>
1社あたり3回程度
4 支援対象企業数
3社程度
※下記7の応募条件を満たしている県内企業等のうち、申請内容や業種、企業規模等を総合的に考慮し、
3社程度を支援対象企業として採択いたします。
5 応募方法
下記7の応募条件を確認のうえ、「参加申請書」に必要事項を記入し、募集期間内に下記の提出先へ電子メールにより提出してください(送信後、必ず電話による受信確認をお願いします)。
<提出先・問い合わせ先>
三重県環境生活部地球温暖化対策課 担当:窪田、荒木田
電 話:059-224-2368
メール:earth@pref.mie.lg.jp
6 支援の決定
提出された参加申請書の内容を審査し、支援の可否について通知します。
7 応募条件
以下の(1)から(9)について同意する県内企業等とします。
(1)本支援事業の参加費用は無料ですが、参加者側の交通費等の一切の実費は、自らが負担すること。
(2)三重県HP等において本支援事業の参加者として企業名が公表されること。また、本支援事業により
得られた成果等について、三重県HP等への掲載に同意すること。
(3)本支援事業は、三重県が業務委託により実施します。委託業者が決定しなかった場合、延期または中
止する場合があること。
(4)本支援事業において、三重県及び三重県の委託業者に提供された企業情報及び個人情報等について
は、本支援事業の遂行に必要とされる範囲に限り、三重県及び三重県の委託業者が使用すること。
(5)アドバイザーによる個別支援(3回程度)のほか、キックオフ会議及び取組成果共有会を各1回開催
するため、これらに参加すること。
(6)本支援事業において、支援対象企業は、アドバイザーによる面談形式の個別支援等を受けて、温室効
果ガス排出量の現状把握、SBTの認定基準に準じた中長期の温室効果ガス削減目標の設定、削減目標
達成に向けた3か年程度の短期計画の策定を行うこと。
(7)支援対象企業は、本支援事業終了後3年間、温室効果ガス削減の取組状況を三重県に書面で報告(年
1回)すること。
(8)本支援事業の結果としてSBT認定取得、SBT認定のコミット、および設定した削減目標の達成は
必須ではないこと。
(9)参加者は、参加者の役員等が、暴力団又は暴力団員でないこと、自己、自社若しくは第三者の不正の
利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていな
いこと、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極
的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと、暴力団又は暴力団員と社会的に非難
されるべき関係を有していないこと。万一、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ていることが明らかになった場合は、三重県は支援を中止すること。
8 今後のスケジュール(予定)
11月初旬
支援対象企業、令和3年度脱炭素経営支援事業業務委託先(三重県委託業者)の決定
11月初旬から令和4年3月まで
支援対象企業への支援実施