県では、平成19年3月に「三重県消費者施策基本指針」(以下「指針」という。)を策定し、以後3度の改定を経て消費者施策を進めてきました。
このたび、現行指針の計画期間が令和7年3月末で終了すること、消費者を取り巻く社会状況の変化に的確に対応する必要があることから、現行指針を改定するとともに、名称を「三重県消費者施策基本計画」に改めました。
○基本計画の内容
1 名 称 「三重県消費者施策基本計画」
2 計画期間 令和7年4月から令和12年3月まで(5年間)
3 計画の構成
第1章 「三重県消費者施策基本計画」策定の考え方
趣旨、策定の視点、計画期間、実効性の確保、体系
第2章 消費者を取り巻く現状と課題
社会状況の変化、三重県における消費生活相談の状況
第3章 消費者施策の具体的展開
第1項 自主的かつ合理的な消費行動への支援(消費者教育推進計画※)
第2項 消費者の安全・安心と適正な取引等の確保
第3項 消費者被害の防止・救済
第4章 消費者行政の総合的・効果的推進
消費者の意見の消費者施策への反映と透明性の確保、市町・国等との連携、消費者行政の推進
体制と進行管理
※消費者教育推進計画
平成24年12月施行の「消費者教育の推進に関する法律」により、普通地方公共団体が、消費者教育
を推進するための計画を策定することが、努力義務となったことを受けて、「三重県消費者施策基本
計画」の第3章第1項「自主的かつ合理的な消費活動への支援」を「三重県消費者教育推進計画」と
して位置付けています。