県では、消費者施策を取り巻く社会環境の変化やそれに伴い整備された消費者関連法への迅
速・的確な対応の必要性をふまえて、「三重県消費者施策基本指針」を改定しました。
○基本指針の内容
(1)計画期間 令和2年4月から令和7年3月まで(5年間)
(2)指針の概要
第1章 指針改定の考え方
指針改定の趣旨、改定の視点、計画期間、進捗管理等を示します。
第2章 消費者を取り巻く現状と課題
消費者を取り巻く社会経済状況の変化や三重県における消費生活をめぐる現状と課
題、県内消費生活相談の状況について示します。
第3章 消費者施策の具体的展開
今後の三重県の具体的な消費者施策の展開について、3つの方向で示します。
【第1項】 自主的かつ合理的な消費活動への支援(消費者教育推進計画※)
民法の成年年齢引下げを見据え、ライフステージに応じた体系的、効果的な消費
者教育を推進することで、消費者市民社会の形成をめざします。
【第2項】 消費者の安全・安心と適正な取引等の確保
法令等に基づく事業者の監視・指導や消費者への迅速かつ的確な情報提供等を行
うほか、事業者における自主的な取組を支援します。
【第3項】 消費者被害の防止・救済
県や市町における相談体制の充実、多様な主体と連携した消費者トラブルの未然
防止・拡大防止に向けた取組を推進します。
第4章 消費者行政の総合的・効果的推進
消費者施策への消費者等の意見の反映や国、市町等多様な主体と連携した消費者行政
の総合的・効果的な推進について示します。
※消費者教育推進計画
平成24年12月施行の「消費者教育の推進に関する法律」により、普通地方公共団体
が、消費者教育を推進するための計画を策定することが、努力義務となったことを受け
て、指針の第3章第1項「自主的かつ合理的な消費活動への支援」を「三重県消費者教
育推進計画」として位置付けています。