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平成30年12月12日

「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(案)についての意見募集

 三重県では、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の声に耳を傾け、寄り添った支援を行うとともに、全ての県民や事業者等が一体となって、犯罪被害者等を支える社会を実現するため「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」を制定します。
 条例の制定にあたり、「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(案)に対するご意見を募集します。

1 意見募集の期間
 平成30年12月12日(水)から平成31年1月11日(金)まで(必着)

2 資料の入手方法
 本ページ下部にあります「関連資料」をご覧ください。
 また、以下の場所でも配布します。
 ・三重県環境生活部くらし・交通安全課(津市広明町13番地 県庁8階)
 ・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎1階)
 ※いずれも土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日の8時30分から
  17時15分まで。

3 ご意見の提出方法
 関連資料にある「意見記入用紙」に、お名前、ご住所、ご連絡先(電話番号等)をご記入のうえ、次のい
ずれかの方法により提出してください。
 なお、電話によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
 (1)郵送の場合    〒514-8570 三重県津市広明町13番地
             三重県環境生活部くらし・交通安全課 くらし安全班 あて
 (2)FAXの場合   FAX番号:059-228-4907
 (3)電子メールの場合 メールアドレス:anzen@pref.mie.jp
  ※件名に「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)案に対する意見」とご記入ください。

4 提出いただいたご意見の取り扱い
 皆様からいただいたご意見は、後日ご意見の概要とそれに対する県の考え方とともに、三重県ホームページで公表します。
 なお、ご意見をいただいたご本人への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

5 個人情報の取り扱い
 ご記入いただいたお名前・ご住所等の個人情報は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用し、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表はいたしません。
 また、提出されたご意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、その全部又は一部を公表いたしません。

6 ご意見の提出先・問い合わせ先
  三重県環境生活部くらし・交通安全課 くらし安全班
   電話番号 059-224-2664
   FAX番号 059-228-4907
   電子メール anzen@pref.mie.jp

関連資料

  • 「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(案)(PDF(243KB))
  • 「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」(案)の概要(PDF(231KB))
  • 意見記入用紙(PDF(66KB))
  • 意見記入用紙(ワード(15KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp 

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