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平成30年08月23日

「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」制定にあたっての基本方針をまとめました

 県では、犯罪被害者等支援の取組のよりどころとなるとともに、めざすべき理念の実現に向け、県・市町
等のさまざまな主体の役割を明確にし、総合的・計画的に取組を進めていくため、「三重県犯罪被害者等支
援条例(仮称)」の制定にあたっての基本方針をまとめました。

1.検討経緯
  平成25年8月25日に朝日町内で、中学生が殺害されるという痛ましい事件が発生しました。6月にこ
 の事件のご家族から、犯罪被害者等の置かれている状況について、切実なお手紙をいただき、犯罪被害者
 等支援の更なる充実と条例の制定についての要望をいただきました。

2.犯罪被害者等のニーズ調査
  県では、これまでも犯罪被害者等支援にかかる取組を進めるとともに、国における取組、他都道府県の
 取組などを調査、研究してきました。
  お手紙の内容をふまえ、改めて、犯罪被害者等の皆さんがどのような状況に置かれているのか、また、
 どのような支援等が必要なのかについて把握するため、みえ犯罪被害者総合支援センターを通じて、犯罪
 被害者等の実態調査を実施しました。
  調査では、多くの犯罪被害に遭われたご本人からの切実なご意見をいただきました。
 具体的には、犯罪被害者等支援にかかる情報提供を求める意見や、心身の不調を訴え、精神的なケアを求
 める意見、また、病院や行政機関への付き添いや補助を求める意見、収入が減り、生活が苦しくなり、生
 活支援を求める意見など、さまざまな支援に関するご意見がありました。(詳細は別紙のとおり)

3.取組の方向性
  本県では、平成27年に「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」を開設しました。「よりこ」の取
 組を通じては、関係機関等への寄り添い支援を行っていますが、このような寄り添い支援のニーズが多く
 なってきており、寄り添って支援することの重要性が明らかになっています。寄り添って支援を行うこと
 を基本的な考えとします。

4.条例案および今後の取組の骨子
 ①相談および情報の提供の充実
  国の調査および本県における実態調査では、犯罪被害者等が求める支援として、「事件、被害に関する
 話を聞いてもらう」、「支援サービスに関する情報提供」ということが大きな割合を占めています。この
 ことから、犯罪被害者等に対する相談および情報提供体制の充実を図ります。
 ②寄り添い、付き添い支援体制の構築
  「よりこ」の運営を通じては、行政機関等への手続きの際の寄り添い、付き添い支援のニーズが高いこ
 と、また、本県の実態調査においては、病院、警察等への付き添い支援のニーズが高いことから、寄り添
 い、付き添い支援体制を構築します。
 ③心身に受けた影響からの回復
  犯罪被害者等が、犯罪被害により心身に大きな影響を受けることから、日常生活に支障が生じ、精神的
 なケアを求める意見が多くあります。このため、適切な保健医療及び福祉サービスを提供していきます。
 ④生活の安定に向けた、雇用の安定や居住の安定等の各種施策の提供
  実態調査では、「事件がきっかけで退職・休職しなければならなかった」と訴える方があることから、
 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、事業者における理解の促進を図ることや必要な施策を提供してい
 きます。
  また、その他、居住の安定など、犯罪被害者等の求める支援は多岐に及んでおり、各種施策を提供する
 ための体制を整備し、必要な施策を提供していきます。
 ⑤経済的負担の軽減に向けた取組
  本県が実施した実態調査の結果、経済的な支援を求める意見も多くありました。また、犯罪被害者等
 が、被害後に、一時的に経済的な困窮に直面する様子がうかがえます。このようなことから、都道府県で
 は初となる、当面の経済的負担の軽減を図るための見舞金制度導入を進めます。
 ⑥損害賠償にかかる支援
  犯罪等による損害賠償の請求について、犯罪被害者等にとっては、時間的、精神的に大きな負担となる
 ことから、関係機関に関する必要な情報を提供するなどの必要な支援を行います。
 ⑦警察本部、関係部局等、民間支援団体、関係機関等との密接な連携体制の構築
  犯罪被害者等の支援に際して、必要な支援策は多岐に渡り、また、所管する部局等も複数に及んでいま
 す。このことから、犯罪被害者等に必要な支援に応じた施策を提供できるよう関係機関との連携体制を構
 築します。
 ⑧市町の取組への支援
  犯罪被害者等支援について、県内どの地域においても等しく支援を受けることができることが大切であ
 り、身近な市町の取組が重要であることから、市町における犯罪被害者等支援の取組が促進されるよう、
 必要な情報の提供を進めるとともに、連携した取組を働きかけていきます。
 ⑨人材の育成、研修の充実
  犯罪被害者等支援に従事する県担当者、市町職員等(以下、「支援従事者」といいます。)の人材育成
 を行うとともに、いわゆる「代理受傷」を防止するための支援従事者を対象とした研修や相談体制の充実
 を図っていきます。
 ⑩個人情報の保護
  犯罪被害者等に寄り添った支援を進めるうえで、支援従事者が犯罪被害者等にかかる個人情報を適切に
 管理することが重要なため、個人情報保護の取組を進めます。
 ⑪地域社会、学校、事業所等における理解の促進
  市町と連携しながら地域社会における理解の促進、教育現場、事業者等における理解の促進を図るた
 め、啓発を進めます。より多くの県民の皆さんに犯罪被害者等支援について考えていただくきっかけとす
 る週間もしくは日の設定などの検討を進めます。
 ⑫二次被害の防止に向けた取組
  犯罪被害者等にかかる理解の促進を図るとともに、地域社会、学校、事業所等における二次被害の防止
 に向けた取組を進めます。
 ⑬推進計画(仮称)の策定
  犯罪被害者等支援にかかる取組は多岐に渡り、また、犯罪被害者等のニーズに沿って取組を進めていく
 必要があることから、より具体的な取組は推進計画(仮称)を策定することとし、必要に応じて見直しを
 行いながら推進します。 

5.検討体制について
 引き続き、犯罪被害者等の声に耳を傾け、このたび設置した「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討
懇話会」(以下、「懇話会」といいます。)でのご意見、また、県議会、市町、県民の皆さん等のご意見を
いただきながら検討していきます。

6.今後の制定スケジュール
 〇平成30年9月 第2回懇話会
 〇平成30年9月県議会定例月会議(環境生活農林水産常任委員会)で素案説明
 〇平成30年11月 第3回懇話会
 〇平成30年11月県議会定例月会議:中間案説明 
 〇平成30年12月から平成31年1月:パブリックコメント、市町への意見照会
 〇平成31年1月 第4回懇話会
 〇平成31年2月県議会定例月会議:条例議案提出
 〇平成31年4月:条例施行

関連資料

  • 【表紙・目次】犯罪被害者等実態調査(中間集計)の概要(PDF(133KB))
  • 【調査結果】犯罪被害者等実態調査(中間集計)の概要(PDF(428KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp 

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