三重県では、職場におけるマタニティ・ハラスメント(マタハラ)及びパタニティ・ハラスメント(パタハラ)の考え方や防止に向けた取組について、わかりやすく説明した冊子とリーフレットを作成しました。
1 作成の経緯と目的
マタハラ、パタハラは労働者の能力発揮の妨げになるとともに、男女共同参画を阻害する要因の一つとなっています。
平成29年1月、国では男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正法が施行され、事業主には職場でのマタハラ、パタハラの防止措置を講じることが新たに義務付けられました。
これを受け、県では職場におけるマタハラ、パタハラに関する啓発及び防止に向けた取組の推進に活用していただくため、事業主・人事・労務担当者向けの冊子と労働者向けのリーフレットを作成しました。
2 作成数と仕様
事業主・人事・労務担当者向け冊子 3,000部 A4版カラー 20ページ
労働者向けリーフレット 7,000枚 A4版カラー 1枚両面
3 冊子の概要
(主な項目)
・マタハラ、パタハラの概要、考え方
・マタハラ、パタハラの防止に向けた取組の必要性
・防止措置の対象となる言動
・事業主が講ずべき措置
・マタハラ、パタハラの防止につながる県内企業の取組事例
(特徴)
親しみやすく興味を引き、充実した内容とするため、明るくポップな画風の上田三根子(うえだ みねこ)さん(イラストレーター)のイラストを用いるとともに、米国務省の「国際勇気のある女性賞」を平成27年に日本人で初めて受賞された小酒部(おさかべ)さやかさん(マタハラNet創設者)の監修を受け作成しています。
4 配付方法
市町や商工・労働関係の団体等を通して、企業や労働者へ1月26日(木)から配付します。
希望者には郵送しますので、下記までご連絡ください。
連絡先:三重県環境生活部男女共同参画・NPO課
電話:059-224-2225 (平日8時30分から17時15分まで)
e-mail:iris@pref.mie.jp
【参考1】
・マタニティ・ハラスメント(マタハラ)
働く女性が妊娠・出産・育児を理由に不当に解雇等をされることや妊娠・出産・育児に対して職場で
受ける精神的または肉体的な嫌がらせ。
・パタニティ・ハラスメント(パタハラ)
働く男性が育児休暇や育児目的の短時間勤務制度等を活用し育児参画することに対する精神的または
肉体的な嫌がらせ。
【参考2】
三重労働局における平成27年度マタハラ相談件数
140件(対前年度比29.6%増)