三重県では、軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、公道を走行するディーゼル自動車(大型トラック等)を対象に、燃料の抜取調査を実施しています。
6月には、県独自の路上抜取調査強調月間として、県税事務所が各地で抜取調査を実施し、その結果は以下のとおりでした。
なお、今後も路上抜取調査を随時実施し、不正軽油の撲滅に向けた取り組みを進めていきます。
1.路上抜取調査の結果
1)実施日 令和4年6月7日(火)から6月28日(火)の期間中5日間
2)実施場所 松阪市中道町地内(国道23号上り)を含む県内5箇所
3)抜取本数 計71本
詳細は「路上抜取調査実施結果」を参考にしてください。
2.不正軽油の嫌疑があった場合
不正軽油の疑いがあるものは外部機関に詳細な分析を依頼します。その結果、当
該燃料が不正軽油であると断定された場合には、購入先や給油場所などを追跡調査
のうえ、課税処分を行います。
3.情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油
110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情
報を「不正軽油110番」又は、各県税事務所へお寄せください。
「不正軽油110番」連絡先
電話番号059-224-2980 FAX番号059-224-2130
e-mail zeimu@pref.mie.lg.jp
4.参考
(路上抜取調査について)
・軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、毎年各県税事務所の管
内で随時実施しているもので、公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して
分析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認するとともに、正規の軽油の流通
確保に努めています。
(不正軽油について)
・不正軽油とは、不正に軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりし
たものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である
軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽
油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されま
す。
・不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくな
り、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸
化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。