三重県が支払うべき県債に係る元利償還金の支払いが遅延したことにより、延滞利息を支払う必要が生じました。4月19日に支払う予定です。
1 概要
令和4年3月31日支払分の県債に係る元利償還金について、債権者への支払額に誤りがあり、4月1日に不足分(179,869,426円)を支払ったため、延滞利息64,211円(年15.0%、1日分)が発生しました。
2 原因
県債の発行・償還に係る業務についてはシステムで管理しているところですが、元利償還金の算定にあたって県債管理のシステムから令和4年3月31日支払分のすべての債券データを抽出した後に、債権者ごとに支払額を集計する際に、一部の債券について集計漏れがあったことが原因です。
3 今後の対応
支払額の誤りや集計漏れを防ぐため、支払額の確認方法を見直すなど複数人によるチェックの体制を強化するとともに、県債管理のシステムの必要な改修を行うことで、再発防止に努めます。