令和7年1月30日付けで、以下のとおり懲戒処分等を行いました。
1 処分年月日
令和7年1月30日
2 処分内容
(1)
①被処分者
東京事務所 主査級(40歳・男性)
②処分内容
停職1月
③処分根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
④処分対象事案の概要
職員は、令和6年8月13日、借上中の職員公舎の更新に係る意向を貸主である相手方事業者へ
申し出る際、決裁を受けることなく、相手方が指定する様式である、公舎借上げの「更新に伴う意
向確認書」に所長印を押印し発送したほか、上司から当該文書の決裁文書の確認を求められため、
令和6年9月11日から翌12日にかけて、他の職員に見つからないよう上司2名の印鑑を無断使
用し、決裁文書を偽造した。
⑤監督責任
東京事務所 所長 部長文書注意
東京事務所 副所長 部長文書注意
東京事務所 課長 部長文書注意
(2)
①被処分者
鈴鹿保健所保健衛生室 主幹兼課長代理 鈴木 雅登(50歳・男性)
②処分内容
停職6月
③処分根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
④処分対象事案の概要
職員は、令和6年12月1日(日)午前、自宅近所の小学校のグラウンドでひとりでサッカーの
練習を行っていた際、グラウンドに居合わせた女子児童らと、鬼ごっこなどをして一緒に遊ぶこと
となった。その後、自らのスマートフォンに保存されていた職員の家族写真を女子児童に見せるこ
ととなり、その際、わいせつな動画を閲覧させるに至った。
同日午後にも、同じ女子児童と一緒に遊ぶこととなり、再度わいせつな動画を閲覧させるととも
に、服の上から女子児童の下半身を触った。
令和6年12月14日(土)、不同意わいせつの疑いで逮捕され、警察及び検察による取り調べ
にて、上記事実を認め、その後、令和6年12月27日(金)に不起訴処分となった。
(分限処分について)
地方公務員法第28条第1項第3号により、課長補佐級から主査級に分限降任させる。