職員が受託収賄で逮捕・起訴された事案をふまえ、不祥事防止に向け、職員一人ひとりが改めて建設工事等の発注事務に係る高い倫理観と使命感を確保できるよう、これまで本県にはなかった建設工事等の発注事務に特化した「建設工事等発注事務に関するコンプライアンス規程」(以下「規程(訓令)」という。)を制定します。
また、規程(訓令)の逐条解説等を示す「建設工事等発注事務に関するコンプライアンス必携」(以下「必携」という。)を策定します。
1 規程(訓令)
(1)趣旨・目的
組織としての適切な対応を徹底するとともに、発注事務の公正性及び透明性の一層の向上を図る
ことにより、県民の信頼を確保することを目的として、建設工事等の発注事務に関し、職員の綱紀
保持に必要な事項及び事業者等から職員に対する不当な働きかけがあった場合の対応に必要な事項
を定めます。
(2)主な内容
・職員のコンプライアンス
・発注事務に関する秘密の保持
・事業者等への適切な対応 など
2 必携
(1)趣旨・目的
職員が規程(訓令)の趣旨を十分理解し、遵守すべき法令に関する知識を身につけるとともに、
建設工事等の発注事務に関する問合せなどに適切に対応できるよう問い合わせへの対応例などを示
します。
(2)主な内容
・規程(訓令)の逐条解説
・遵守すべき関係法令とその解説
・問合わせへの対応例 など
3 施行日
令和6年4月1日
4 その他
規程(訓令)については、令和6年3月26日付けで三重県公報に登載し、必携とともに同日に
ホームページに掲載します。