令和2年4月7日に緊急事態宣言が東京都を含む7都府県において発出されたこと等をふまえて、三重県においても強い危機感を持って新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組む必要があるため、自宅における勤務(以下、「在宅勤務」という。)の制度を一部改正し、対象者や内容を拡充します。
1 実施期間
令和2年4月10日(金)から当分の間
2 対象者の拡大
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所属長が新型コロナウイルス感染拡大防止のため在宅で勤務を行う必要があると認める職員(非常勤職員を含む。)も対象者とする。
※これまでは、対象を小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情による職員等に限定していました。
3 内容
(1)要件
在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)は、スマート改革推進課で貸し出しを受けたモバイルパソコン(現行40台)のほか、一定の条件を満たし、所属長が業務上必要と認めたUSB等の電磁的記録媒体及びモバイルパソコン以外の三重県が管理していないパソコン等(私物パソコン等)を使用して在宅勤務を実施する。
(2)実施単位
最大1週間程度を上限に複数日連続した利用も可とする(従前は原則1日単位のみ)。
(3)勤務時間等(変更なし)
在宅勤務は、実施する日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとします。
(休憩時間は、原則、正午から午後1時までとします。)
実施職員が、勤務時間中に育児等を含む私用のため職務を離れる場合は休暇を取得します。
4 (参考)時差出勤勤務の改正について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための時差出勤勤務に関しましても、対象を公共交通機関を利用している職員、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員等に限定していましたが、4月10日(金)からは対象範囲を拡大し、所属長が必要と認めた職員も時差出勤勤務を実施できるようにします。