小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等が臨時休業となったことをふまえ、令和2年2月28日(金)から「新型コロナウイルスの感染拡大防止のための時差出勤勤務」の対象範囲を拡大します。
1 趣旨
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等が臨時休業となった場合においても職員が仕事と育児の両立に対応できるよう時差出勤勤務の対象者及び勤務パターンを追加する。
2 内容
(1)対象職員の拡大
【改正後】 【現行】
・通勤に公共交通機関を利用している職員 ・通勤に公共交通機関を利用している職員
・高等学校等を卒業し、又は修了するまでの子
を養育する職員
(2)勤務パターンの拡大
【改正後】 【現行】
・7時30分~16時15分 ・7時30分~16時15分
(休憩12時00分~13時00分) (休憩12時00分~13時00分)
・9時30分~18時15分 ・9時30分~18時15分
(休憩12時00分~13時00分) (休憩12時00分~13時00分)
・10時30分~19時15分
(休憩12時00分~13時00分)
・13時00分~21時45分
(休憩17時00分~18時00分)
3 今回の要請に伴うこのほかの対応
(1)各種休暇等の制度の活用
所属長は、年次有給休暇等の申請があった場合に、業務分担を調整するなど休暇等が取りやすい職場環境づくりに取り組みます。
(2)週休日の振替等の対応
各職員の家庭事情及び所属の業務の状況をふまえ、平日に勤務ができない場合は、振替による週休日勤務(土日勤務)を推奨します。
(3)相談体制
新型コロナウイルス感染症対応において、例えば社会的要請が強い業務に就かれている医療職等の職員が臨時休業時においても、安心して仕事と育児の両立が図れるよう、当該職員やその上司等が対応等について相談できる庁内体制を構築します。
(4)その他
今後も在宅勤務など、必要な対応策を検討・実施していきます。