国による「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日(火))の趣旨をふまえて、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための時差出勤勤務を令和2年2月28日(金)から実施します。
1実施期間 令和2年2月28日(金)から当分の間
2対象者 次の該当者のうち、希望する者
(1)通勤に公共交通機関を利用している職員
(2)通勤に公共交通機関を利用している公立学校(小中学校等、県立学
校)の教職員
3内容 対象者が希望する勤務パターンを選択します。
(1)職員
通常の勤務時間よりも1時間早く又は1時間遅く勤務時間を割り振る勤
務を実施します。
〔通常の勤務時間〕 8時30分から17時15分まで
〔パターン1〕 7時30分から16時15分まで
〔パターン2〕 9時30分から18時15分まで
※休憩時間(12時00分から13時00分)は変わりありません。
(2)教職員
勤務時間の始業時刻及び終業時刻を30分又は60分ずつ繰り上げ又は繰り
下げる。
4その他 行政サービスの低下、学校運営の支障を招かないよう、業務の内容に応じ、
所属内の体制確保をしたうえで実施します。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染の広がりや国の動向等によ
り、県庁舎内の消毒作業の強化等を行うとともに、県庁舎入口の限定と来庁
者の体調確認なども実施する予定です。
【発表内容に関するお問い合わせについて、(1)については総務部人事課に、(2)については教育委員会事務局教職員課にお願いします】