熊野庁舎の庁舎管理業務委託契約(令和4年度から令和6年度)において、委託事業者(共同ビルサービス株式会社紀州営業所)が契約途中から仕様書要件を満たしていない状態にありながら、仕様書要件の解釈を誤り、契約を継続するとともに、委託料を全額支払っていました。
1 概要
三重県熊野庁舎設備管理業務委託について、「第一種電気工事士」1名、「冷暖房設備実務経験5年
以上」かつ「危険物取扱者(乙種第4類)」1名、合計2名の有資格者の常駐配置を定めて、令和4年
3月28日付けで3年間(令和4年度から令和6年度)の複数年契約を締結しました。
その後、令和5年11月に有資格者が不在となった以降、仕様書要件を満たさなくなる業務日が断続
的に発生することとなりました。
本来はその時点で債務不履行になり得えましたが、庁舎管理業務という性質上、契約の中断等は行え
ず、契約事業者に対して、緊急対応時には他の有資格者がすぐ駆け付けられる体制を確保するなど庁舎
管理業務に支障を生じさせないこと等を確認したうえで、契約書で定める「代替要員」とみなせると判
断し、契約を継続して委託料全額の支払いを行ったところです。
しかしながら、契約書で定める「代替要員」とは「業務担当者の資格等を満足する者」と仕様書に明
記しており、庁舎管理業務には従事していたものの、資格を有しない者は「代替要員」といえず、仕様
書要件は満たさず債務不履行であるため、契約事業者から有資格者が常駐出来なかった日数相当分の委
託料(510,232円)が令和8年1月21日に返還されました。
なお、有資格者が常駐配置できなかった日において、実質的な支障は生じませんでした。
2 原因
契約書の仕様書要件を誤って解釈していたことが要因となります。
3 今後の対応
庁舎管理業務にあたっては法令遵守し対応することを改めて周知徹底し、やむを得ず、変更協議等を
要すると思われる場合等には適時適切に対応するよう取り組んでまいります。