三重県熊野庁舎では、県有財産の有効活用を図るため、熊野庁舎1階玄関ホール内にポスターボードを設
置して、企業・団体等の広告PRスペースとして活用していただくための広告主を募集します。
1 募集期間
随時申込みを受け付けています。
2 広告の種類・規格等
(1)広告の種類 ポスター広告
(2)広告掲出位置 三重県熊野庁舎1階玄関ホール内
(3)掲出枠数 2枠
(4)規格 縦1,500mm×横1,100mm 以内
3 広告掲出の方法
三重県熊野庁舎1階玄関ホール内に設置するポスターボード(縦1,500mm×横1,100m
m)2台(枠)を広告媒体とし、お申込みいただいた広告物は、内容やデザイン等の審査を行い広
告主を決定します。
4 広告の掲出期間
4月1日から翌年3月31日までの範囲で1か月単位(月初日から月末日まで)とし、複数月での
掲出も可能です。
5 広告掲出料
1か月3,000円/1枠(消費税及び地方消費税含む)
6 掲出できない広告物
・法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
・公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
・人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
・政治性のあるもの
・宗教性のあるもの
・社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
・個人の氏名広告
・当該広告事業の内容を県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
・誇大又は虚偽のおそれのあるもの
・社会的批判を招くおそれのあるもの
・教育的又は健康的な配慮が必要なもの
・青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
・第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
・第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの
・このほか、掲載する広告として妥当でないと県が認めるもの
7 広告掲出の決定方法
申込みのあった広告について、県が定める掲出要領、掲出基準に基づき下記も加味して総合的に審
査し、掲出広告主を決定します。
(1)公共性が高くかつ県内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの
(2)県内に事業所等を有する法人
(3)その他のもの
8 申込方法
三重県熊野庁舎ポスター広告掲出申込書兼誓約書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項を記
入・捺印のうえ、掲出を希望するポスターの現物(作成中の場合、原稿でも可)と併せて持参又は
郵送(締め切り日必着)の方法でお申込みください。郵送の場合は事故防止のため到着確認の連絡
をお願いします。なお、申込みにかかる費用は申込者の負担となります。
9 広告関係規程
・三重県広告掲載要綱
・三重県熊野庁舎ポスター広告掲出要領
・三重県熊野庁舎ポスター広告掲出基準
10 広告掲出に関する媒体資料
(1)施設の概要
・名称 三重県熊野庁舎(三重県熊野市井戸町371)
・開庁日 月曜日から金曜日まで
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月
29日から1月3日まで)は閉庁
(2)掲出場所
熊野庁舎1階玄関ホール(広告掲出位置図、広告掲出例)
(3)広告媒体
ポスターボード(広告掲出用ポスターボードサイズ)
11 広告掲出決定後の手続き
(1)広告の掲出(不掲出)を県が決定した後、三重県熊野庁舎ポスター広告掲出(不掲出)決定通知
(様式第2号)を送付します。
(2)決定通知が届いた場合、速やかに三重県熊野庁舎ポスター広告掲出承諾書(様式第3号)を提出
してください。
(3)作成中の原稿での申込みの場合は、掲出開始日の原則10日前までに掲出するポスターを提出し
てください。
(4)掲出期間分の広告掲出料を、県が発行する所定の納入通知書により一括してお支払いただきま
す。
12 申込み及び問い合わせ先
〒519-4393 三重県熊野市井戸町371
三重県紀南地域活性化局 地域活性化防災室 総務課
電 話:0597-89-6101
FAX:0597-89-6107