令和4年7月7日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の3第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理施設の設置の許可に対して行政処分を行いました。
1 被処分者
住所 三重県北牟婁郡紀北町上里15番地36
名称 株式会社紀北リソース(代表取締役 東 篤布)
2 行政処分の内容
産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(法第15条の3第1項)
3 行政処分に至った理由
同社の役員が、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号)の欠格要件に該当することとなったため、法第15条の3第1項に定める許可の取消しを行ったものです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項
の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経
過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で
定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違
反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の
2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第6
0号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日
から5年を経過しない者
ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項
(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準
用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日
から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又
は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することに
より許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年
法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行す
る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以
上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項
第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ヘ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)
又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定によ
る通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(
第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号に
おいて同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生
することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当
する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬
若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨
の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(
当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつ
た者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定め
る使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、
同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ~ハ(略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第15条の3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。
一 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからへまでのいずれかに該当するに至つたと
き。
以下(略)