平成31年3月6日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 三重県北牟婁郡紀北町東長島1116番地1
名称 東 幸生(屋号:東製材工場)(以下「事業者」という。)
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
①高濃度PCB廃棄物
種 類 高圧コンデンサ
数 量 2台
型 式 ①ST37020 ②33041
製造年 ①1962年 ②1958年
製造者 ①、②松下電器産業株式会社
②PCBを含む疑いのある廃棄物
種 類 トランスおよびコンデンサ
数 量 トランス1台、コンデンサ5台 計6台
※製造者等その他の情報は不明
(2)紛失の経緯
平成30年12月27日に、事業者から、2(1)のPCB廃棄物8台がなくなっているとの連絡が、紀北地域活性化局環境室にありました。
この連絡を受け、当室から事業者に対して、経緯等を早急に調査するなど必要な措置を講じるよう指導を行ってきたところ、3月6日に事業者から条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
事業者からの報告によると、平成28年12月までPCB廃棄物の保管を確認していたものの、平成29年以降、経営状況が悪化したことで実質的にPCB廃棄物を管理する者が不在となっていたとのことです。そのため、放置する状態が続き、盗難に遭った可能性が高いことから、警察に盗難届を提出するとともに、付近の鉄くずのリサイクル業者等への調査を行いましたが、発見することができなかったとのことです。
3 今後の対応
事業者に対して、産業廃棄物の不適正な管理を行ったことについて、排出者責任の観点から厳正な指導を行うとともに、引き続き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等の必要な措置を講じるよう指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第二十条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第二十一条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第二十二条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。