令和7年4月11日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、エナジーウィズ株式会社(東京都千代田区神田練塀町3(AKSビル) 代表取締役 吉田 誠人)から、同社名張事業所(名張市八幡1300番地15)の敷地の一部において、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
同社が名張事業所内の設備更新を行うにあたり、土地の形質変更計画地の土壌調査を実施したと
ころ、次のとおり条例で規定する基準を超過していました。
【鉛及びその化合物】
調査地点19地点のうち2地点で土壌含有量基準を超過
土壌含有量:最大590mg/kg(基準値150mg/kgの3.9倍)
調査地点19地点のうち6地点で土壌溶出量基準を超過
土壌溶出量:最大0.35mg/L(基準値0.01mg/Lの35倍)
【ふっ素及びその化合物】
調査地点8地点のうち2地点で土壌溶出量基準を超過
土壌溶出量:最大1.1mg/L(基準値0.8mg/Lの1.4倍)
2 原因と対策
同社名張事業所では、鉛及びふっ素を含む材料を鉛蓄電池の製造等に使用していますが、発見さ
れた土壌汚染との因果関係は不明です。
同社が定期的に実施している事業所内及び敷地境界付近での地下水調査の結果では、すべて地下
水基準に適合していることから 直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
同社では、今後、地下水のモニタリングを継続し、周辺の生活環境への影響がないことを確認す
るとともに、さらに詳細な土壌調査を実施したうえで掘削除去等の対策を講じていくこととしてい
ます。
県は、土壌汚染対策が適切に行われるよう、事業者を指導していきます。
3 お問い合わせ先
エナジーウィズ株式会社 名張事業所 環境安全管理センター
電話番号:0595-64-2217
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第72条の3第2項 特定工場等所有者等は、当該土地において規則で定める面積以上の形質変更
を行おうとするときは、知事が別に定める方法により、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の
状況について調査し、その結果を記録しなければならない。
第72条の4第1項 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるお
それがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見し
たときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況
及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水
質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
〇鉛及びその化合物
古くから人類に利用されてきた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられていま
す。地下の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来する
ものも発見されます。 そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚
弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物には発癌性があるとされています。
〇ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中において
は、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素
化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられま
す。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康
被害としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。